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選定療養について

2024年10月1日から、後発医薬品があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)を患者様ご自身で希望した際に、選定療養費として自己負担が発生致します。※先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。課税対象となる為、消費税分を加えたお支払いとなります。

先発医薬品を処方・調剤する必要性が医療上あると認められる場合や後発医薬品を提供することが困難な場合等については、選定療養費対象外となります。